医療 MEDICAL

プロスポーツ選手ケア知識を地域医療に生かす「武蔵野アトラスターズスポーツクリニック」

日常生活で首や腰を痛めた、スポーツでケガをしたなど体の不調や異変を感じた際に、まずどこへ行くべきだろう。リラクゼーションサロンでは心もとないし、外科だとすれば整形? それとも鍼灸院や整骨院? 自分で調べてみたものの、判断に自信が持てない場合もあるかもしれない。「三鷹駅」から徒歩数分、武蔵野市にある「武蔵野アトラスターズスポーツクリニック」は日本にはごく少数しかない、スポーツチームと連携したクリニック。スポーツ医学のノウハウをアスリートだけではなく、一般の患者にも展開し、日々治療を行っている。「診療科目は普通の整形外科。スポーツ現場で培ったノウハウを活かした診療を行っているのでスポーツクリニックと銘打っていますが、アスリートに特化した敷居の高い場所ではないので、一般の人にもどんどん来てほしい」と語る院長の丸野秀人氏に、同クリニックが手掛ける治療やプログラムについて話を伺った。

アスリートケアで培った
ノウハウを選手と地域住民に還元

「武蔵野アトラスターズスポーツクリニック」は、日常的にスポーツへの医療サポートを充実させたいという理念のもと、地域のラグビーチームの協力と、企業による経済的な支援により2018年に開院したクリニック。院長を務める丸野氏はラグビーチーム「横河武蔵野アトラスターズ」のチームドクターとして長年選手の支援に携わってきた人物だ。自身もラグビー選手としての競技経験を持ち、スポーツ医学の知見とノウハウを豊富に備える丸野氏は選手からの信頼も厚い。

武蔵野アトラスターズスポーツクリニック 院長 丸野秀人氏

「ラグビーというとすごくケガが多いイメージを持たれるかもしれませんが、選手は日々、危険性を認知しながら取り組んでいます。他のスポーツと比べて特別多いかというと、そうでもないんですね。関節の靱帯損傷や骨折、捻挫に肉離れなどの負傷は、競技を問わずアスリートにはつきものです。肉離れひとつとっても、症状によって軽度(1度)、中程度(2度)、重度(3度)と重症度が異なります。また、ラグビーであれば、選手のポジション、持ち味により身体で気をつけるべき所は変わります。短・長距離を走ることが多い選手、しゃがむ、パスを渡すことが多いポジションにいる選手、タックルが得意な選手というように、選手の特徴、プレイスタイルにより強化するべきポイントは違うので、疾患や外傷のケアにも個別性が問われます。一人ひとりに合わせた治療を目指してプログラムを組むことが、チームドクターの役割としては重要なことです。ケガをした場合のリハビリに関しては、一般の医療機関で行うリハビリと共に、競技復帰に向け、一歩進んだジムトレーニング機器を使っての『アスレティックトレーニング』を行っています」(丸野氏)

また、「横河武蔵野アトラスターズ」と合わせて女子ラグビーチーム「横河武蔵野アルテミ・スターズ」とも連携している同クリニックは、女性アスリートのサポートにも力を注いでいるという。女性アスリートの身体のケアは、現在ホットな話題のひとつ。無理なトレーニングが原因で月経不順、月経過多となることは少なくない。近年は大学病院などでも女性アスリート外来ができるほど、女性アスリートに対してのヘルスケアの重要さが認知されはじめている。食事制限や運動の負荷など、ストレスが重なると無月経に陥る女性アスリートも。長期化すると女性ホルモンのひとつ、エストロゲンが減少し、骨密度が低下、疲労骨折や、骨粗しょう症になるリスクが大きくなるのだ。

同クリニックでは月に2回、婦人科の女性医師を迎え、月経調整やピルの処方など、女性アスリートがいつでも悩みを相談できる環境を整えている。

ヨーロッパのビッグクラブチームであれば、充実した設備を備えた専属のクリニックを抱えていることも珍しくはないが、日本は欧米ほどスポーツと経済が密接に結びついておらず、医療サイドに還元できるほどの収益を上げているスポーツはそう多くない。

「日本のスポーツはアマチュア志向が強いこともありますし、保険診療の縛りもある。必要なときはここに通えばよい、という医療機関をチームが提供できるのが理想ですが、これまでの慣習としても、金銭面においても実現するのはなかなか難しいんですよね」と丸野氏。クリニックの開業はだからこその挑戦とも言える。アスリートが気軽に頼れるドクターとして、診療を続けている。

順調な選手人生のために必要な
ジュニア選手のケア

さまざまなスポーツでジュニアやユースのクラブチームができる中、早くから選手を目指してトレーニングに励む子どもたちも増えている。選手として伸びる時期と成長期が重なる子どもも多いため、ジュニア選手の身体的ケアの重要度は大人よりも増すとも言われる。身体のケアを怠れば、選手としての寿命を縮めてしまうこともあるからだ。高校野球の投球制限のニュースは記憶に新しいが、未来ある子どもたちの選手生命を守るための取り組みはさまざまな形で始まっている。

そんな意識の高まりからか、同クリニックには運動系の部活動やスポーツクラブに所属する小中高生も多く通い、その割合は患者全体の約20%にものぼるという。「成長痛」と括られることが多い痛みについても、スポーツからの影響が出ていることもあるようだ。骨が大きく成長しているときに、過度な練習で負荷がかかりすぎることで、腱の炎症や骨端線損傷、疲労骨折間際の骨膜障害に悩む小中高生も増えている。

「同じ学年でも4月生まれと3月生まれでは身長や体格も違えば、適した練習方法だって異なるのに、部活動では一緒に練習することになる。その結果、ある子は体に痛みが出るけど、別の子には出ないということが起こり得るわけです。

その時期からメンテナンスやケアを行うことで痛みは防げるはずですし、選手生命を長く保つこと、健康的に競技に臨めるのは間違いないことですが、指導者がそれを理解せずにとにかく練習しろ、という現状はよくないと思っています」(丸野氏)

学校現場では、たとえば内科や歯科、眼科のかかりつけ医は持っていても、整形外科はほとんどない。怪我をした際に、そのスポーツに対する専門的知識を持つ指導員がいないために、的確な指導が受けられず、困っている子どもたちのためには、「医療サイドからの啓蒙活動も重要」だと丸野氏は強調する。

今後は日本スポーツ協会を通じて、指導者に外傷のケアについて勉強会を開いたり、武蔵野アトラスターズと武蔵野アルテミ・スターズと関係のあるラグビースクールやサッカーチームの父兄に向けての講演を計画しているという。

「医学的な処置が必要といった時に、知識がないばかりに何となく整骨院に行って治療をしてもらう、という流れも解消したい。ファーストタッチとして整形外科に来てもらい、そこから理学療法士がついて物理療法や運動療法を行うのか、やはり整骨院でよいのか判断するフローを作ったほうがいいですよね。整形外科と整骨院もお互い顔が見えていれば、患者さんに『あの先生は信用できるから、行ってくるといいよ』と紹介もしやすいし、勉強会などを通じて知り合いになるのも大切だと思っています」と、丸野氏は体制の強化にも意欲を示している。

田中将大選手も受けた再生医療、
PRP療法とは

また、現段階では保険診療外のため、自費治療という扱いにはなるが、再生医療のひとつである『多血小板血漿(PRP)療法』はアスリートの治療法としてメジャーになりつつある。

『多血小板血漿(PRP)療法』とは、出血した際に、組織を修復する細胞の働きを誘導する因子がたくさん入った血小板の働きを利用した治療法で、スポーツによる慢性的な膝、肘、肩、アキレス腱などの腱や筋肉の治療促進が期待できる。患者自身の静脈血(通常10ml)を採血し、遠心分離機にかけて血小板だけの層「多血小板血漿(PRP)」を抽出・作製したPRPの注入液を患部に注射する。

個人の治癒力を活かす治療法のため、治療効果には個人差があり、病態や疾患の進行度合いによって、必要な回数も変わってくるが、自分自身の血液を採血するため、特別な副作用が出にくいことが特徴として挙げられる。

「どんな症状でも絶対治るとまでは言い切れないものの、通常治らなかったものが治る確率が上がるという点で注目されています」(丸野氏)

元はシワ伸ばしなど形成外科領域やインプラントなど歯科領域で使われることが多かったこの技術がスポーツの分野で注目されるようになったのは、ニューヨーク・ヤンキースの田中将大選手が数年前、右肘靱帯を負傷した際に靱帯再建手術ではなく、PRPでの治療でリーグ復活を果たしたことが大きい。

処置はクリニックを受診した当日に受けることができ、採血からPRP抽出液を作るまでも10分程度と、治療にかかる時間が短いことは重要なメリットだ。なお、同クリニックでの取り扱いはないものの、血液加工物の関節内投与と定義される2種(再生医療新法)であれば、変形性膝関節症や軟骨が変形した人への治療も行えるため、認知の拡大に期待がかかる。

加齢による体の変調で、整形外科のお世話になる機会は増えていくが、「スポーツクラブがあって、地域のみんなが健康増進のためにスポーツをして、そしていつでも相談しにいけるクリニックがある。そのようなユニットがいくつもできるのが、まさに理想」と話す丸野氏。スポーツを楽しむ人が増えれば地域の健康増進にもつながる。目指しているコミュニティの在り方、「全ての人にとって理想の関係」を実現するため、スポーツ医学で身につけた知見を元に地域に根ざしたクリニックとしてその役割を果たそうとしている。

武蔵野アトラスターズスポーツクリニック
https://musashinoasc.com

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医療 MEDICAL

患者が知らない医療広告の世界!あの広告はこんな理由でできていた

HERO X 編集部

「〇〇美容外科~」とひたすら病院名を連呼するCM。テレビやトレインチャンネルなどで見かける動画広告だが、なぜ、この病院はこんな広告にしているの?と、苦笑してしまうものもある。なぜ、病院の広告はどれも似たような仕上がりなのか。そこには患者の知らない事情があった。

平賀源内もビックリな医療広告コンプライアンス

日本初のコピーライターと言われる江戸時代きっての天才、平賀源内。彼が残した広告に、歯磨き粉を売るためのものがあったことをご存じだろうか。浄瑠璃の戯作者でもあった源内らしく、トザイトーザイと、戯作風の口上で始まるこのチラシ。現代のチラシと比べるとかなり長い。そしてその内容は、このままCMに使えそうな仕上がりだ。

平賀源内の書いた広告はまるで物語のようになっている。 『飛花落葉』より

平賀源内の書いた広告はまるで物語のようになっている。 『飛花落葉』より

これは「漱石香」(そうせきこう)という歯磨き粉を宣伝するために作られた文章だが、これがなかなか面白い。もちろん、文章の前には商品の宣伝もしっかりと書かれている。

「はこいり はみがき 漱石香 歯を白くし 口中あしき匂いを去る 二十袋分入 一箱代 七十二文 つめかえ 四十八文」

そして、次の一文が面白い。

「きくかきかぬかの程、私は夢中にて一向存じ申さず候えどもたかが歯を磨くが肝心にてそのほかの効能はきかずとも害にならず」

つまり、“効果があるかは分からないが、歯を磨くことが肝心で、ほかの効能はきかなくても害はないだろうと”と言っているのだ。江戸時代の人も、白い歯に憧れを抱き、口臭を気にしていたということも面白い。源内らしいユーモアあふれるこの広告は、コンプライアンスの厳しい現代でも通用するのか。

平賀源内の肖像画(慶應義塾大学三田所蔵『戯作者考補遺』より)

医療や薬事に関わる広告についてのコンプライアンスは、宣伝物の規制が厳しくなるのには理由がある。人間の健康に直接関わるものだからだ。間違いがあれば、多くの人に健康被害を与える可能性が出るため、誤解を招く広告を出さないというのが基本となった。これは、他の広告でも見られる事項だが、医療や薬事に関しては、他と比べてもかなり細かな広告規制が敷かれている。

例えば、医療広告では、他社と比較する広告を出してはいけない。また、人により効果に違いがある可能性のあるものを、断定的に語ることも禁止されている。
少し例を見てみよう。

「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。」

上の二つの例では、「日本有数の実績」や、「最高の医療」という表現が比較広告と見なされてしまうため広告としてはアウト。また、いくつもの病院で臨床を経験してきたドクターの場合、現在勤める病院のホームページ上で全ての病院で行なってきた手術件数を合算して掲載することも認められていない。最近は「即日治療完了インプラント」などを謳う広告も見かけるが、実はこれもアウト。インプラント治療自体はインプラント後のケアも必要になるため、1日で全ての治療が終わるわけではないからだ。

このようにかなり細かく規定されている法律だが、平賀源内の広告はどうなのだろうか。まずこの広告は歯磨き粉の広告なので、関係する法律は薬機法になってくる。調べてみると、歯磨き粉はなんと、化粧品又は医薬部外品に分類される。化粧品の範囲は広範で、マニキュアや化粧水など、一般的に化粧品の文字から連想する商品はもちろん、シャンプーやリンス、石けんの類いも化粧品となっている。源内の広告でコンプラ的に怪しいのは

「歯を白くし 口中あしき匂いを去る」

の部分。薬機法の中で、化粧品は効能効果を謳える範囲が決まっており、その数56項目。その中に、この「歯を白くする」が含まれているため、使用はできそう。しかし、これには但し書きがあり、使用の際にブラッシングを行なうことが伴わなければならないという規定がある。源内の場合は後半で「歯を磨くが肝心」と明確に記載しているため、この条件もクリアする。一方で、後半の「口中あしき匂いを去る」はやや怪しい。口の臭いについて効能効果の表示が認められているのは歯磨き類だけだ。漱石香は歯磨き粉なのでセーフそうに見えるのだが、問題は表現の仕方だ。

認められているのは「口臭を防ぐ」という表現まで。つまり、「去る」というのは、口臭を取る、治すという意味合いが含まれるため、今のコンプライアンスでは引っかかる可能性がある。

病院名を連呼するCMが多いワケ

多くの縛りがある医療法や薬機法。実はここに、医療系広告が似通ったものになりがちになる理由がある。例えば、病院名を連呼するCMは、多くの医療法人が採用している。最近よく見かけるのは、派手な衣装に身を包み熱唱する大御所歌手の隣で、人気お笑いトリオの女性がタンバリンを叩いて踊るもの。一見、なんのCMか分からないのだが、歌う歌詞にはクリニックの名前が出てくる。軽快なリズムに乗って耳に入ったその単語はなかなか頭から離れない。言うまでもなくこのCMはクリニックを宣伝するためにつくられたものだ。コンプライアンスを考慮すると、なかなかいい線をいっている。なぜなら、このCMは、これ自体でクリニックの宣伝を完結させようというものではなく、名前を印象づけて、利用者に検索させるための導線として役割を果たしているからだ。

医療広告を取り締まる時に基準となるのが医療法。医療法に詳しい池田・染谷法律事務所の染谷隆明弁護士によると、医療法人が広告に出せる情報は、原則として、「病院の診療科名など、基本情報」程度だという。病院名を連呼する動画CMの病院は、こうした規制を意識し、病院名のみを繰り返し説明しているのだろう。

一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

四 診療日もしくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院もしくは診療所又は医師もしくは歯科医師である場合には、その旨

(以上は医療法より抜粋)

しかし、ややこしいことに、一部この規定から除外されるケースがある。それは、患者本人が望んで情報を求めた場合は、この限りでないというものだ。

医療に関する情報は、人々の健康を守るために必要な情報であるため、国民の健康維持を考える時、人々が必要だと思った時に手に入る状態にしておくことも大事になる。患者が自ら任意に医療情報を調べる場合には、医療機関は万人の役に立つ情報を自分の知見を生かして発信するのは認められているというわけだ。つまり、医療機関はホームページ上に専門領域に対する基礎知識として掲載することはできる。また、ドクター本人がブログとして発信することも認められているのだ。

だが、YouTube動画となると少し危ない。YouTubeの場合、視聴した動画に合わせて、お勧め動画が自動的に再生されてしまうことがある。ここに、ドクターが病気や治療法の解説をするものが入ってくると、利用者(患者)本人が望んで目にした情報ではなくなる可能性があるからだ。

医療法の番人を務めるのは各自治体の保健所。自分たちで動画を制作し、アップしたYouTube動画は広告ではないため、今のところ規制の対象になっていない。しかし、これだけ医療系YouTube動画が出回りはじめた以上、今後は規制の対象になる可能性がないとは言えない。新しいものができれば法律も新しく作られる。自由に書けた源内の時代と違い、法と広告のいたちごっこはしばらく続きそうだ。

参考
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」

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(協力:池田・染谷法律事務所 染谷隆明弁護士)

(text: HERO X 編集部)

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